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不動産用語集

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成年後見人

項目 成年後見人 / せいねんこうけんにん
意味 成年被後見人を保護するために、家庭裁判所が職権で選任する後見人のこと(民法843条)。成年被後見人の財産を管理し、法律行為について成年被後見人を代理する権限を持つ(民法859条)。
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