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不動産用語集

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区分建物

項目 区分建物 / くぶんたてもの
意味 一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用できるものをいう(不動産登記法第2条第22号)。具体的には、分譲マンションの各住戸が「区分建物」である。
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