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不動産用語集

民法その他法律関連用語

立木

項目 立木 / りゅうぼく
意味 立木とは、樹木の集団のことをいう。立木は原則として定着物であるので、土地とその法律的運命をともにする。しかし、立木法により登記された場合や明認方法をほどこされた場合には、土地とは別個に取引することができる。
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