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不動産用語集

民法その他法律関連用語

留置権

項目 留置権 / とめおきけん・りゅうちけん
意味 ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、債権の担保とするために、占有しつづけることができる。この権利を「留置権」という(民法第295条)。
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